オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のためには、機器に使用されているフロン類(CFC、HCFC及びHFC)の大気中への排出を制御することが重要です。このため、業務用冷凍空調機器及びカーエアコンを対象に、機器が廃棄される際にフロン類の回収等を義務付けた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が平成13年6月に制定されました。

 
 
エアコン パッケージエアコン
空調用チリングユニット
ガスエンジンヒートポンプエアコン
冷蔵機器及び冷凍機器 冷蔵用、冷凍用ショーケース
業務用冷凍冷蔵庫 製氷機
工業用プロセス用冷却用冷凍ユニット
自動販売機 飲料用自動販売機 食品自動販売機
注)家庭用に製造された冷蔵庫及びエアコンは、家電リサイクル法の
  対象です。
 
 
 


業務用冷凍空調機器を廃棄する際は、都道府県の登録を受けた「第一種フロン類回収業者」に引き渡さなければなりません。
また、回収・運搬・破壊に要する適正な料金を支払わなければなりません。
 

 (当社が行う業務)


フロン類の回収を行う際は、回収に関する基準を遵守しなければなりません。
 

 
 

フロン類を破壊する際は破壊に関する基準に従ってフロン類を破壊しなければなりません(無害化処理)

 
フロン類の放出の禁止 何人もみだりに特定製品からフロンを放出してはなりません。
(罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
特定製品の表示 製造業者等は特定製品に、フロン類放出禁止、フロン類の回収の必要性、充てんしたフロン類の書類や量等についての表示を行わなければなりません。
整備・修理の際のフロ
 ン類回収
整備・修理の際にフロン類の回収を行う場合も、回収に関する基準等を遵守しなければなりません。
 
 
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