オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のためには、機器に使用されているフロン類(CFC、HCFC及びHFC)の大気中への排出を制御することが重要です。このため、業務用冷凍空調機器及びカーエアコンを対象に、機器が廃棄される際にフロン類の回収等を義務付けた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が平成13年6月に制定されました。
業務用冷凍空調機器を廃棄する際は、都道府県の登録を受けた「第一種フロン類回収業者」に引き渡さなければなりません。 また、回収・運搬・破壊に要する適正な料金を支払わなければなりません。
フロン類の回収を行う際は、回収に関する基準を遵守しなければなりません。
フロン類を破壊する際は破壊に関する基準に従ってフロン類を破壊しなければなりません(無害化処理)